火災保険 の 風災補償 を付けているのに、なぜ保険金が出ないの?

せっかくつけた風災補償。保険金が出ないケースもあります。

寺院保険アドバイザーの佐藤です。今回は、火災保険の補償である「風災」についてご説明させていただきます。

「風災」は自然災害に関するグループで、「風災」の他にも「ひょう災」や「雪災」、「水災」などがあります。パターン的には、「風災」「ひょう災」「雪災」が1つのセット補償になっています。

風災の補償はありますか?

ここからが非常に重要です。ご加入されている火災保険の証券をご覧ください。最初に「風災」の補償は記載されていますか?

火災保険の基本となる補償
1.基本補償~ 火災、落雷、破裂、爆発
火災 失火やもらい火(類焼)、放火や落雷による火災の損害を補償します。
落雷 落雷による衝撃損害、電気機器などへの波及損害を補償します。
破裂・爆発 ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害、被爆損害を補償します。
風災・ひょう災・雪災 台風、旋風、暴風雨などの風災損害、ひょう災損害、豪雪、雪崩などの雪災損害を補償します。洪水、高潮、融雪洪水による損害は、保険金が支払われません。

ご加入されている火災保険の補償で、「風災」の補償を外されているケースは、よっぽど保険料を抑えたい方でないかぎり外されていませんし、当社でも推奨はしていません。「風災」の補償があれば、ひとまず安心ですが、次が問題です。

実損払いか、フライチャイズ方式か

「風災」の補償は実損払いですか?それとも20万円フランチャイズのどちらが記載されていますか?実損払い?20万円フランチャイズ?と初めて聞かれる方もいらっしゃると困るので説明をしますね。

実損払いはシンプル

「実損払い」は、事故時に損害額に応じた「保険金」が支払われ、十分な補償を受けることができます。

風災で屋根瓦が破損。

例)風災で屋根瓦が破損。修理費用30万円

損害額は30万円なので、実損の30万円支払われます。臨時費用*も補償に入っていれば、更にプラスされて支払われます。

フランチャイズ形式に注意

「20万円フランチャイズ」は、20万円に満たない損害であれば、保険金は支払われませんが、20万以上の損害が認められた場合は、損害額の全額が支払われます。

例1)「風災」で樋(とい)が破損。修理金額19万円

風災」で樋(とい)が破損。

例1)「風災」で樋(とい)が破損。修理金額19万円

損害額が20万円に満たないので、保険金はお支払いできません。

例2)「風災」で樋(とい)が破損。修理金額22万円

「風災」で樋(とい)が破損。

例2)「風災」で樋(とい)が破損。修理金額22万円

損害額が20万円を超えるので、全額の22万円がお支払いされます。

長期契約されている火災保険や店舗総合型・普通火災型の種類で契約されている火災保険は、20万円フランチャイズ形式でご加入されている可能性が非常に高いです。

使えなかったら意味がありません

万が一の時の保険です。使えなかったら加入している意味がありません。今回、見直しをされてはいかがでしょうか。

保険に限らず、多数寺院の実例や経験から様々なアドバイスがあります…お気軽にご相談ください。

お寺の火災保険

2018年12月20日

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