お寺の相続対策

寺のイメージE

「 相続 税がかかるほどの金額の遺産なんて、自分には関係ない」と思っていませんか。

相続 税法の改正により平成27年1月1日から相続税の基礎控除額(非課税枠)が引き下られ、相続税の課税対象となる人が広がっています。
遺産がどのくらいあると相続税がかかるのでしょうか。

多くの寺院の場合、住職の相続税が課される主な財産として、「預貯金」「現金」がほとんどではないでしょうか。
そして、住職が死亡した場合、その死亡保険金額は相続税の課税対象となります。受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」として、遺産総額に含められます。

「相続税の申告が必要な人」とは?

相続税イメージ図1

ご住職が死亡した場合、相続によって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」とは?

ご住職から相続などによって財産を所得した人ごとに、次の算式により計算した金額の合計額になります。

課税価額の合計イメージ図

※1.相続時精算課税を適用していた生前贈与。相続時精算課税適用財産(国税庁)
※2.亡くなる前3年以内に受け取った生前贈与。暦年課税適用財産(国税庁)

【平成30年7月公布】自宅の生前贈与が特別受益の対象外になります。(政府広報)

「遺産に係る基礎控除額」とは?

遺産に係る基礎控除額は、次の算式により計算します。

基礎控除額の計算式イメージ図

※3.「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

「相続人」とは?

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。


相続人の範囲と順位
イ 配偶者(常に相続人になります)
ロ 配偶者とともに次の順序で相続人になります。

1.子(子がいない場合は、孫)(直系卑属)【第1順位】

2.子及び孫(直系卑属)がいない場合は、父母(父母がいない場合には、祖父母)(直系尊属)【第2順位】

3.子及び孫(直系卑属)並びに父母及び祖父母(直系尊属)もいない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合にはその子)【第3順位】

相続財産は生命保険で控除できます。

ご住職が万が一の時、上記の計算方法で財産を取得した寺族の方々に相続税の申告が必要な場合は、相続財産を生命保険で控除できる方法があるので、一度ご相談ください。

弊社では、お寺の保険相談を無料で実施しております。
メールまたは、FAX(075-320-2849)にてお問合せ下さい。

寺院専門のアドバイザーが無料でアドバイスさせていただきます。

相続税法と相続法の改正

改正のポイント

  1. 基礎控除の改正~基礎控除が大きく減額
  2. 税率の改正~高額取得者は引き上げへ
  3. 税額控除の改正~未成年者、障碍者の控除を増額
  4. 小規模宅地の特例~評価の減額面積など拡大

詳しくは国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」の相続税関係をご確認ください。

相続法も40年ぶりに改正されます。

改正のポイント

  1. 配偶者居住権~残された配偶者の生活安定を図る。
  2. 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に~作成の負担を軽減。
  3. 法務局で自筆証書遺言が保管可能に~原本と画像が法務局に保管されます。
  4. 被相続人への貢献親族は金銭要求が可能に~相続の不公平を解消。

平成30年7月に公布されました。施行は公布後1年以内となります。詳しくは政府広報「約40年ぶりに変わる“相続法”!
相続の何が、どう変わる?」をご確認ください。

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